2019年10月の消費税増税に伴う経済対策の一環として「ポイント還元」制度が予定されています。正式には「キャッシュレス・消費者還元制度」といいます。
7月31日にはポイント還元制度の対象となる店舗が発表されました。とはいえ、今回の発表は約24万件の申請のうち4,700店ほど。今後も参加店を順次HPなどに掲載するとのことです。
経済産業省のキャッシュレス・消費者還元事業の公式HPにて加盟店舗を確認することができます。
還元制度の対象となるのは中小店舗です。その規模のお店は全国に200万程度あるとされていますが、申請があったのは10%程度ということになります。
2020年4月下旬まで店舗の申請は受付けるとのことですが、消費者としては使えるお店が増えてほしいところですよね。今後の情報に注目していきましょう。
今回の記事では、主に消費者の視点からポイント還元制度の仕組みや利用方法について紹介いたします。
ポイント還元制度の仕組みは?
消費者が商品を購入したときに金額などによってポイントが付与されるサービス自体はこれまでもありましたよね。
今回の増税対策では政府がポイントの原資を負担することで増税前の駆け込み需要とその反動による増税後の景気の落ち込みを防ぐということでしょう。
政府によると今回のポイント還元制度の趣旨は以下のとおりです。
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。(経済産業省HPより)
期間は2019年10月~2020年6月までの9カ月間です。
消費税増税対策の9項目の一つですね。
- 幼児教育の無償化(10月1日実施)、年金生活者支援給付金
- 飲食料品などへの軽減税率制度
- プレミアム商品券の発行
- 耐久消費財(自動車、住宅)の購入者への税・予算措置
- 増税時の柔軟な値上げを促すガイドライン
- キャッシュレス決済時のポイント還元 ⇦ 今回はこれ
- マイナンバーカードへのプレミアムポイント
- 商店街の活性化
- 防災・減災・国土強靭化
ポイントの還元率は?
- 中小の店舗 5%
- 大手フランチャイズチェーン傘下の店舗 2%
5%の還元がなされれば増税分(8→10%)を超えてポイントをお得にもらえることとなりますよね。
たとえば、10,000円の商品をクレジットカードで購入します。2019年10月以降は消費税が10%ですので、支払額は11,000円です。増税前なら消費税8%で10,800円ですから差額は2%、200円分ですよね。
一方、税込価格の5%分のポイントが与えられると550円分が還元されるということです。実質的には10,450円の負担ですから、増税前よりもお得になるという仕組みです。
また、大手コンビニや外食チェーンでは経営者が次に説明する対象となる店舗の定義にあてはまれば2%の対象となりますが、本部が運営するいわゆる「直営店」は対象とならないため注意が必要です。
消費者からするとフランチャイズ傘下店も直営店も見分けはつきませんよね。
そのため、報道によるとローソンや吉野家などは自社でポイントの原資を負担することで直営店においても2%還元を行うということです(2019年8月1日,読売新聞,11面)
対象となる店舗は?
製造業、卸売業、小売業、サービス業における中小規模の事業者、個人事業主が経営している店舗です。
定義は業種ごとに資本金や従業員数などで線が引かれています。
定義にあてはまればコンビニ、スーパー、レストラン、電気屋さん、ガソリンスタンドなど幅広く対象となります。

(一般社団法人キャッシュレス推進協議会 加盟店登録要領より抜粋)
キャッシュレス決済のメリット
事業者向けの説明会配布資料によると、消費者向けのメリットは以下のとおりです。
- 手ぶらで簡単に買い物が可能(大金や小銭の不便さの解消)
- データの利活用により利便性が向上(自動家計簿など消費履歴情報の管理が容易)
- ネット取引で不可欠
- カード紛失・盗難時の利害リスクが低い(条件次第で全額保障)
キャッシュレスの推進についてはこちらの記事でも一部紹介しています。

対象外の商品・サービス
- 有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等
- 自動車(新車・中古車)の販売
- 新築住宅の販売
- 当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
- 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
- 給与、資金、寄付金等
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの
換金性の高い商品券やプリペイドカードはだめということですね。また、医療機関でかかるお金も公的な医療保険が適用され非課税ですから対象外です。学校の入学金や授業料なども対象となりません。
自動車や新築住宅が対象外なのは他の増税対策事業(耐久消費財(自動車、住宅)の購入者への税・予算措置)でカバーされるからでしょう。
逆に、四輪自動車は対象外ですが二輪自動車の販売はOKです。
その他、加盟店登録要領によると酒類や著作物、たばこの販売も対象とされています。
ポイント還元の上限は?(2019.8.2追記)
ポイント還元に上限が設定されるかという点について気になるところですよね。
経済産業省のキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要(4月12日(金)時点)によると、消費者還元の上限については以下のように説明していました。
- 不正防止や信用管理の観点から、各事業者ごとに一回ごとの取引額や一定期間内の取引総額に上限が設けられている現状。
- 本事業は、消費喚起を目的とするものであることから、高額取引の排除を目的に一律の上限を設けることはしない。
- 上限の設定は不正防止対策として有効な手段であることから、本事業実施に当たっても各社で適切な上限の設定を行うこととする。
つまり、国が一律に上限設定はしないけど、各社で適切な上限を設定してねということでしょうか。
これに関連して、上限を月15,000円とするという報道もありました。
10月の消費税率10%への引き上げに伴うポイント還元制度で、クレジットカード大手が、1か月にもらえるポイントの上限をカード1枚あたり1万5000円分とする指針を決めたことがわかった。(2019.8.2(金),読売新聞朝刊,9面より抜粋)
- 事業者間で同じ商品の転売を繰り返すなどしてポイントを取得することを防ぐ趣旨。
- カードの利用枠を30万円/月に設定する人が多いため、その5%分の15,000円分に。
- 指針に拘束力はなし。
- 複数社のカードを持っていれば上限の合計は15,000円を超えることになる。
個人的には1月に30万円もカードで買い物をするわけではないので、正直あまり影響ないかなという印象です。
利用方法は?
キャッシュレス事業ですから、当然現金を使わない決済方法で支払いをする必要があるわけです。
対象店舗で対象のキャッシュレス決済をすることで現金に相当するポイントがもらえるということです。
対象決済手段は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど電子的に繰り返し利用できる決済手段とされています。
決済事業者のリスト(2019年7月19日時点)によると、登録されている事業者は356社。
リストをみるとクレジットカードの発行事業者はVISA、JCBをはじめ楽天カードや銀行系などほぼ網羅されているようです。
スマホ決済系では、コード決済や非接触決済も対象です。メルペイ、ペイペイ、LINEペイ、クイックペイなどですね。
電子マネーではナナコ、ワオンなどの流通系電子マネーやスイカなどの交通系電子マネーが登録されています。
キャッシュレス・消費者還元事業の公式HP>消費者のみなさま>「キャッシュレス決済サービスを探す」というページがあります(2019年8月1日現在、近日公開予定)。
こちらから決済サービスを確認しましょう。
さいごに
報道によると、安倍首相も7月31日の経済財政諮問会議で軽減税率制度やポイント還元事業などに万全を期すことが重要だと述べています。
今後、参加店舗の拡大やポイント還元方法の詳細が明らかになり次第、記事を更新してまいります。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました♪
2019.8.2 ポイント還元上限について追記