田舎暮らし

【移住希望者に朗報か】東京から地方移住者に補助金!支援対象者はどんな人?

移住補助金

詳細ページ公式ページこんにちは、もも母ちゃんです。この記事は島暮らしや田舎暮らしを検討している方に読んでいただきたい内容となっています。

政府は、地方移住をする方に最大300万円の補助金を交付する制度を新たに設ける方針です。地方に移住して起業した場合に300万円、中小企業に就職した場合は100万円を支給する内容となっています。

政府は2019年度に、東京23区から地方に移住する人に補助金を配る制度を新たに設ける。人口の東京一極集中を和らげ、地方の活性化にもつなげる狙いだ。東京都内でも人口減少が進む地域がある23区外は対象から外す。12月に改定する地方創生関連施策を束ねた「総合戦略」の目玉として打ち出す。(出典:日本経済新聞 2018年12月5日)

これから移住を考えている人にとっては検討する余地ありと思います。

2019年3月時点で内容が徐々に明らかになってきましたので追記・修正いたします。

補助金創設の経緯

現状として、今の政府は、東京の一極集中による地方の衰退を問題視しています。

  • 若者を中心に、地方から東京圏へ毎年10万人を超える転出超過
  • 地方の若者は3割減少(15年間で△532万人)
  • 15歳以上の就業者は、地方では大幅に減少(15年間で△228万人、東京圏は+160万人)

これらの事態踏まえ、政府は東京一極集中の是正や地方の担い手不足への対処をねらいとして「わくわく地方生活実現政策パッケージ」なる政策を概算要求してきました。

そのパッケージの一つとして、UIJターンによる起業・就業者創出(6年間で6万人)を目的に今回の補助金を設けることとなりました。

補助金の内容について

概算要求時点での情報

新聞記事では移住した先の中小企業に勤めれば誰でも補助を受けられるように読めますが、必ずしもそうではありませんので詳しくみていきたいと思います。

なお、2019年度の事業ということで、実際には来年度予算が決定するまでは案の状態です。予算要求として84.8億円を要求しているという段階です。

概算要求時点では以下のスキームで検討されていました。

移住補助金のスキーム(「地方創生推進交付金を活用した移住支援について(平成30年10月31日)」官邸資料より抜粋)

2019年2月、徐々に詳しくわかってきました

2019年2月20日に内閣府が発表した資料によると以下のようになっています。

(内閣府・内閣官房「起業支援金・移住支援金パンフレット」より一部抜粋)

事業の目的は従来どおりですが、事業名は「地方創生起業支援事業・地方創生移住支援事業」ということです。

その事業として、起業支援金・移住支援金を創設し、対象者を支援するというものです。事業期間は2019年から6年間です。

起業支援金とは

都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方を対象に、起業のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業(内閣府・内閣官房「起業支援金・移住支援金パンフレット」より一部抜粋)

起業ならどんな事業でもよいってわけではありません。

  • 子育て支援
  • 地域産品を活用する飲食店
  • 買い物弱者支援
  • まちづくり推進

など地域の課題解決に応じた事業ということです。

移住支援金とは?

東京23区(在住者又は通勤者)から東京圏外へ移住し、移住支援事業を実施する都道府県が選定した中小企業等に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に都道府県・市町村が共同で交付金を支給(内閣府・内閣官房「起業支援金・移住支援金パンフレット」より一部抜粋)

補助の額は100万円以内(単身の場合は60万円未満)で都道府県が設定した額となります。詳細は国会の予算成立後、都道府県が定める交付要綱等を確認する必要がありますね。

なお、前述の起業支援金の交付決定を受けた方は移住支援金の対象ともなりえます。そのため、最大で300万円(起業支援金200万円・移住支援金100万円)の支給を受けることができるということです。

また、中小企業等への就業でも移住支援金の対象となりますが、具体的な企業は都道府県が設定します。現時点では対象とならない分野だけわかっています。

  • 官公庁、資本金10億円以上の法人
  • みなし大企業
  • 本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く。)の法人
  • 雇用保険の適用外事業主
  • 風俗営業者
  • 反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人

これらの企業への就職は移住支援金の対象外です。


どんな人が対象となるの?

起業支援金の対象

起業支援金【対象者】次の①②③すべてを満たすことが必要です。

  1. 東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
  2. 公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
  3. 起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。

(内閣府・内閣官房総合サイト,地方創生,「起業支援金」より)

移住支援金の対象

【対象者】次の①②③すべてに該当する方が対象となります。

  1. 【移住元】東京23区の在住者又は通勤者(直近5年以上)
  2. 【移住先】東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域への移住者(※移住支援事業を実施する都道府県・市町村に限ります。)
  3. 【就業・起業】移住支援事業を実施する都道府県が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方

(内閣府・内閣官房総合サイト,地方創生,「移住支援金」より)

 

以上を詳しく説明していきます。

  • ①は、5年以上東京圏に在住し、かつ23区に通勤していた方が対象です。該当する人のうち、もともと条件不利地域(後述)に住んでいる人は対象になりません。(例えば、東京の奥多摩町に住んでいて23区へ通勤している人)
  • ②の東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。この地域の外に移住した人が対象ですが、東京圏であっても条件不利地域に移住する人は対象となります。
  • 条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法に該当する地域です。なんか難しそうですが、とりあえず、都内の市町村で条件不利地域に該当するのは奥多摩町、檜原村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村です。要するに、山奥の過疎の村あるいは離島ってことです。
  • ③で就業する中小企業はどの会社でもいいというわけではないようです。あくまでも、地方公共団体がマッチング支援の対象とした中小企業等に限るとされています。マッチング支援企業の提供する求人情報を利用する必要があります。どの企業が対象となるかは今後要確認です。
  • ③の「就業」とは、国の資料によると週20時間以上の無期雇用契約であることです。有期契約では対象にならないということから、正社員としての入社が必要となります。

最後に

起業支援金、移住支援金ともに都内でも条件不利地域であれば対象になり得るわけですから東京の島々でもいいわけですよね。

しかし、、この事業は、国からの地方創生推進交付金を受けて都道府県が対象者に支援を行うものです。都道府県が事業として実施する必要があります。

東京圏以外の道府県は積極的に取り組むとは考えられますが、東京圏の都県は人を持っていかれる事業なわけですよね。とはいえ、東京圏にも離島のように条件不利地域がありますから、そこに人を呼び込むために事業を実施するか注視してまいりましょう。

離島などの僻地への引っ越しはお金もかかりますし、普通の引っ越しとは勝手が違うことが多いです。今回の補助金のような助成制度が使えるのであれば、ぜひ徹底的に活用しましょう。

また新しい情報がありましたら、追加で発信していきます。

起業支援金・移住支援金のパンフレットをチェック

ちなみに、移住に関する支援については国だけでなく、町や村も取り組んでいます。

【移住】奥多摩町の子育て・若者定住支援がすごい」や「【村営住宅を無償譲渡】檜原村ってどんな村?行って見てきました!」の記事でも紹介しております。あわせてお読みいただけると幸いです。